閣議決定に対する声明を発表しました

【声明】「離婚後共同親権」を導入する民法改正案の閣議決定に反対します

本日3月8日、岸田内閣は、「離婚後共同親権」導入を柱とした民法改正案を閣議決定しました。私たち「離婚後共同親権」から子どもを守る実行委員会※は、子の利益を損ねる「離婚後共同親権」を導入する民法改正案に反対します。

民法改正案は、父母の合意がない場合でも、家庭裁判所が共同親権を命じる制度です。子どもの進学・医療、保育、居所などの決定に、共同親権者(父母双方)の許可が必要となります。離婚に至った関係性の父母に共同親権を強制すれば、子どもは身動きが取れず、子どもの希望は塞がれてしまいます。離婚後も長期間にわたって両親の紛争下に置くこととなり、子どもの利益を大きく損ねるものです。

また、親権者の決定にあたっては、協議離婚では、DV・虐待があっても共同親権に合意させられる事案を除外できません。裁判離婚においても、DV・虐待について証拠不十分で立証に失敗すると共同親権となる可能性が高く、離婚後も子どもと同居親を加害者がコントロール(支配)することを許容する制度となる懸念が払拭できません。

とりわけ、単独での親権行使を認める「子の利益のための急迫の事情があるとき」との文言は、DV・虐待事案での子連れ別居を規制する危険性をもたらすばかりか、単独での親権行使を現行法より強く制限するものであるため、離婚家庭以外の広く一般の家庭や子どもと関わる業界に大きな影響を与える制度変更であり、国会審議では、DV・虐待の当事者・支援者等を参考人に呼び、条文を修正することを求めます。

離婚後共同親権導入について、専門家は「DV虐待保護法制や社会的システムが格段に劣る日本での犠牲は、先進諸外国とはくらべものとならないくらい激烈なものとなる可能性が高い」と警告しています。

命に関わる重大な問題であり、国会では、徹底して議論を尽くすことを強く求めます。

2024年3月8日

「離婚後共同親権」から子どもを守る実行委員会

代表世話人      熊上崇(和光大教授)

                北仲千里(N P O法人全国女性シェルターネット)

斉藤秀樹(弁護士)

※「離婚後共同親権」から子どもを守る実行委員会は、拙速な共同親権の導入に危機感を覚える別居・離婚の当事者、DV被害者支援関係者、離婚の実務にあたる弁護士、研究者などに広く呼びかけ、昨年10月末に結成。全国の178団体及び個人が参加

上部へスクロール